今どきのリフォーム、解体工事
法改正により・・・
法改正によりリフォーム、解体工事を行う前にアスベスト調査が義務化されたこと
をご存じですか?
解体工事に伴うアスベスト飛散防止の強化を図るため「大気汚染防止法の一部を改
正する法律」が令和2年6月に公布されました。
一部の規定を除き令和3年4月から施行されています。
前々から噂されていた事ですが、私もいよいよこの現実を受け入れなくてはならな
い時がきました。
令和4年4月から解体工事部分の床面積が80㎡以上、または請負金額が100万
円以上の改修工事は事前調査を都道府県、労働基準監督署へ届出が必要となったか
らです。
不可避・・・
今回の法改正に伴い、解体工事やリフォーム工事を行う前には工事の大小に関わら
ず設計図書や目視によるアスベスト調査が義務化されました。
これにより業者側は、解体工事着工前に「目視」により建材が設計図書等と整合し
ていることをチェックする必要があります。
また使用されている建材を特定してメーカーに成分情報等を確認することでアスベ
スト使用の有無をチェックしなければなりません。
一方、平成18年(2006年)9月以降に着工された住宅や製造された建材に関
してはすでにアスベストの使用が禁止されています。
そのため当該着工日や製造日等の確認を行うことで事前調査することができます。
アスベストとは?
アスベストとは「石綿せきめん、いしわた」と呼ばれる天然の鉱石のことをいいま
す。
熱に強く安価なため建物の火災防止目的で2005年頃まで様々な箇所に使用
されてきました。
ところが、アスベストを吸い込むと肺がんや悪性中皮腫などの原因となるリスクが
高いことがわかり徐々に使用が禁止されるようになりました。
ということは、2006年以前に建築された建物の一部はアスベスト含有建材が使
用されている可能性が高いということになります。
まとめ
大気汚染防止の一部を改正する法律が2020年6月5日に公布され一部の規定を
除いて2021年4月から解体工事を行う前にアスベスト調査を行うことが義務化
されました。
これによって罰則が強化されると共に都道府県による立入検査の対象が拡大されて
有資格者による解体工事前のアスベスト調査も義務付けられます。
解体工事前のアスベスト事前調査は施主(発注者)にも業者の事前調査が適切に行
えるように情報を提供する義務が発生するのですが、アスベスト調査は無料ではあ
りません。
工事費と共に調査費用も頂かなければならず、資材価格高騰のこの時期に追い討ち
が掛かったようです。
地球環境にも悪く、体に害があるのでは仕方ないと思うほかないですね。
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